事 務 連 絡 平成31年1月18日 各 都道府県 指定都市 中核市 障害保健福祉主管課 御中 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に 係る猶予措置の終了に当たっての留意事項について 平素より、障害保健福祉行政の推進につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ ます。 障害者総合支援法に基づく療養介護等を提供するに当たっては、 「指定障害福祉サービスの 提供に係るサービス管理を行う者として 厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省 告示第544号) 」に基づき、実務経験を満たし、提供するサービスに応じた 分野のサービス管 理責任者等研修(以下「研修」という。 )を受講した者をサービス管理責任者として配置する こととされております (児童発達支援管理責任者については、 「障害児通所支援又は障害児入 所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの (平成24年厚生労働省告示第 230号)」に要件を規定) 。 指定障害福祉サービス事業所又は指定障害福祉サービス事業所等において提供される障害 福祉サービス又は施設障害福祉サービス (障害児入所施設等で提供される障害児通所支援又 は障害児入所支援)の管理を行う者として配置される者であって、実務経験者であ るものに ついては、当該指定障害福祉サービス事業所において行う事業の開始の日又は指定障害者支 援施設等の開設の日(当該障害児 通所支援事業所において行う事業の開始の日又は障害児入 所施設等の開設の日)から起算して1年間は、研修を修了しているものとみ なす規定(別紙 1参照。以下「猶予措置」という。 )を設けております。 この猶予措置においては、平成30年4月1日以降に事業を開始している場合、認められて いる特例が今年度末(平成31年3月31日) をもって終了とされているため、猶予措置終了 後は実務経験者であっても研修を修了していない場合は、来年度以降、サービス管理責任者 及び児童発達支援管理責任者についての人員配置が基準上満たせていないこととなります。 つきましては、各都道府県におかれましては、 上記にご留意いただき、 ① 管内において、来年度以降の事業所開設の際には、実務経験及び研修修了の要件を満たし たサービス管理責任者及び児童発達支援管理 責任者の配置が必須であることの周知徹底 を図ること ② 研修の開催においては、早期に事業所開設を予定している事業者からの受講申込者につい て優先的に受講できるようにすること 等、 来年度以降の障害福祉サービス等の提供に向けて遺漏なきようご対応願います。 また、既にお知らせしておりますとおり、来年度以降、サービス管理責任者及び児童発達 支援管理責任者に関する研修体系等の全体的な 見直し(別紙2参照)を予定しており、それ に伴い、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る要件についての緩和 等 を実施いたしますので、周知を図っていただきますよう併せてご対応願います。 【問い合わせ先】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室 相談支援係 TEL:03-5253-1111(内 3149,3043) FAX:03-3591-8914 別紙1 ○ 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める もの等(平成18年厚生労働省告示第544号) 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条 第1項第4号及び第215条第2項、障害者自 立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生 労働省令第172号)第4条第1項第1号イ(3)、第5条2項及び附則第4条第2項、障害者 自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び 運営に関する基準(平成18年厚生労働 省令第174号)第12条第1項第5号及び第90条第2項並びに障害者自立支援法に基づく障害 者支援施設 の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第11条第1項第 2号イ(3)、第12条第2項及び附則第4条第2項の規定に基づき、 指定障害福祉サービスの 提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等を次のように定め、平 成18年10月1日から 適用する。 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ ービスの事業等の人員、設備及び運営に関す る基準(平成18年厚生労働省令第171号。以 下「指定障害福祉サービス基準」という。)第50条第1項第4号に規定する指定障害福祉 サービ スの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害者支援施設等の 人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支 援施設基準」 という。)第4条第1項第1号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供 に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、 障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に 関する基準(平成18年厚 生労働省令第174号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第 12条第1項第5号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理 を行う者とし て厚生労働大臣が定めるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律に基づく障害者支援施設の 設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第 177号。以下「障害者支援施設基準」という。)第11条第1項第2号イ(3)に規定する 施設 障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの (以下「サービス管理責任者」と総称する。) イ (略) ロ 指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を行 う事業所(以下「指定障害福祉サービス事業所」 という。)又は施設障害福祉サービスを行 う指定障害者支援施設等(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)において提供 される 障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスの管理を行う者として配置される者 であって、実務経験者であるものについては、当該指定 障害福祉サービス事業所において 行う事業の開始の日又は指定障害者支援施設等の開設の日から起算して1年間(当該事業 の開始の日又は 当該指定障害者支援施設等の開設の日が平成30年4月1日以降の場合に は、平成31年3月31日までの間)は、イの規定にかかわらず、 イ(1)(二)、 (2)(二)、 (3)(二)、 (4)(二)及び(5)の要件を満たしているものとみなす。 以下(略) ○ 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定める もの(平成24年厚生労働省告示第230号) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第項の 規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の 提供の管理を行う者として厚生労働大 臣が定めるものを次のように定め、平成24年4月1日から適用する。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基 準」という。)第49条第1項の規定に基づき、 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の 管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「児童発達支援管理責任者」という。) は1及び2に定める要件を満たす者とする。 1・2(略) 3 障害児通所支援事業所又は障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関(以下「障害児 入所施設等」という。)において提供される 障害児通所支援又は障害児入所支援の管理を行 う者として配置される者であって、実務経験者であるものについては、当該障害児通所 支 援事業所において行う事業の開始の日又は障害児入所施設等の開設の日から起算して1 年間(当該事業の開始の日又は当該障害児入所 施設等の開設の日が平成30年4月1日以降 の場合にあっては平成31年3月31日までの間)は、前号の要件を満たしているものとみ なす。 以下(略) 別紙2 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて ○ 一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図る ことができるよう、研修を 基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、 一定の実務経験の要件(注)を設定。 ※平成31年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は平成35年度末までに更新研修の受講が必要。 ○ 分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児 童発達支援管理責任者研修 のカリキュラムを統一し、共通で実施する。 ※共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を 創設して補完する予定。 ○ このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒8年に緩和するとともに、基礎研修修了時点において、サ ービス管理責任者等の一部業務 を可能とする等の見直しを行う。 ※新体系移行後に既に実務要件を満たす者は、基礎研修受講後にサービス管理責任者等としての配置を認め る経過措置を予定。 【見直しイメージ】 【要件緩和事項】 現行 ① 実務経験の一部緩和 ○直接支援業務10年 ○実務経験を満たして研修受講 ・ 相談支援業務 5年 ・ 直接支援業務10年 ・ 有資格者による相談・直接支援3年 ② 配置時の取扱いの緩和 ○研修修了後にサービス管理責任者として配置可 ○個別支援計画原案はサービス管理責任者等のみ作成可 ③研修分野統合による緩和 ○サービス管理責任者の各分野(介護、地域生活(身体) 、地 域生活(知的・精神) 、就労) 、児童発達管理責任者研修別に 研修を実施 ・ 修了した分野のみ従事可 見直し後 ○直接支援業務8年 ○基礎研修は実務要件が2年満たない段階から受講可 ・ 相談支援業務 5年から3年 ・ 直接支援業務 8年から6年 ・ 有資格者による相談・直接支援 3年から1年 ② 配置時の取扱いの緩和 ○既にサービス管理責任者が1名配置されている場合は、基礎 研修を修了者は、2人目のサービス管理責任者として配置可 ○実務経験が2年満たない基礎研修修了者も個別支援計画原 案の作成可 ③研修分野統合による緩和 ○全分野(児童発達支援管理責任者を含む)のカリキュラム を統一し、共通で実施 ・ 全分野のサービスに従事可 ・ 平成 30 年度までのサービス管理責任者研修の既受講者 は、共通カリキュラムの修了者とみなす