はつかいち福祉ねっと 相談支援部会 記録 日時:令和元年11月19日(火)13時30分〜15時00分 場所:山崎本社 みんなのあいプラザ 講座室 参加者: 相談支援事業所原× 指定特定相談支援事業所 広島ひかり園○ 障害児相談支援事業所PIECE宮園〇 指定特定相談支援事業所 友和の里〇 さくら相談支援事業所〇 相談支援事業所くさのみ○ 相談支援事業所あおぞら○ 相談支援事業所そら○ 相談支援事業所いっぽ× あうるサポートセンター× 相談支援事業所エスペランサ○ ライフプランナーKIZUNA× 相談支援事業所みんなの手〇 一般社団法人青少年自立支援フォーラム子ども発達支援教室× アマノリハビリテーション病院〇 生協ひろしま居宅介護支援事業所・廿日市× 希望会(スプリングコート・多機能事業所ぱすてる)× ウィルサポキッズ廿日市SSTs、ウィルサポキャンパス廿日市○ 児童デイサービスRaiz廿日市○ 共同生活援助エスぺランサ× 障害福祉課○ きらりあ○ 記録:船倉 1.開会 2.報告事項(13時35分〜13時45分) (1)市からの情報提供 ・相談支援事業所から市へモニタリング変更届を提出する際、変更届を上→その下に報告書を添付しクリップ止め等でまとめて提出を。また、一人の方に対しモニタリング報告書とサービス等利用計画とを両方提出される場合には、別々にクリップ止めをし提出を。 ・放課後等デイサービスを2事業所以上利用する場合、それぞれの事業所で受給者証に記載・押印をした後に上限管理の届出を行なうようにして欲しい(放課後等デイサービスには市から伝達済み)。 3.サービス等利用計画作成に関する情報共有(13時45分〜14時) (1)計画相談に関する疑問と整理 Q1 年長時に放課後等デイサービス利用のための意見書を市へ提出していたケースについて。結果的に、小学2年生になるまで放課後等デイサービスを利用していなかったが、ここにきて利用に向けた調整をすることとなった。この場合の意見書は改めて取り直しが必要か、すでに提出済の意見書で大丈夫か。 A1 放課後等デイサービスに係る医師意見書については、年長、小学3年生、小学6年生、中学3年生の時点で提出していただくこととなる。当該ケースについては、すでに提出済みの意見書に基づき支給決定することとし、小学4年生以降も利用継続ということであれば、小学3年生時点で改めて意見書の提出を求めることとなる。 Q2 月末が提出期限となっているモニタリング変更届提出のタイミングについて。当事業所では、モニタリング月にモニタリングが実施できない場合、当該月末までにモニタリング変更届を提出し、その翌月もモニタリングが実施できなくなった場合、さらにその月末までに再度モニタリング変更届を提出するということを繰り返している。事業所によっては、月末の提出締め切りに関わらず、翌月以降のモニタリング実施日が決まってから変更届を提出していると聞いたが、そうした対応も可能なのか。 A2 従来、モニタリング月の変更については、事業所からの電話連絡により対応していたが、事務処理漏れ(支給量変更があるケース等については事前に事務処理をしなければ国保連請求がはじかれてしまう)等を防ぐため、モニタリング変更届(以下「変更届」という。)を整備したという背景がある。変更届については月末を提出締切とするも、その提出のタイミングについては各事業所のやり方に合わせていたという現状がある。しかし、統一的な流れにする方が混乱が無いという声をいただくこともあるため、今後は、原則、月末までにモニタリング報告書と変更届をセットで提出いただけば、当該月請求(翌月前半に請求事務)に間に合うよう事務処理させていただくこととする。(提出が月末に間に合わなかった場合は、翌月請求に回していただく。) なお、1?2か月程度の時期変更の場合は、市へのご連絡は不要とさせていただくが、入院等により実際のモニタリング時期の見通しが立たない場合やその他事情でモニタリング時期がかなりずれてしまう場合等は、あらかじめ市へご連絡(相談)いただくようご協力をお願いしたい。 ※現在は、支給量変更等があった場合等でも、1か月程度の請求時期のズレであれば国保連請求が通る状態となっている。しかし、段階的に扱いを厳しくしていくとのことなので、本来あるべき事務処理スケジュール等を念頭に整理しておくこととする。 例)8月がモニタリング月だったが、利用者の都合等により、10月モニタリングとなってしまったケース。 @10月にモニタリング実施後、10月末までにモニタリング報告書と変更届の提出完了 →10月分として請求(11月前半に請求事務) A10月にモニタリング実施するも、モニタリング報告書と変更届の提出が11月に入ってしまった。 →11月分請求(12月前半に請求事務)に回していただく。 Q3 市外で障害福祉サービスを利用していた人が、転入後もサービス利用をする場合の流れについて知りたい。 A3 成人の場合、区分は引き継ぐことができるも、支給決定は、サービス等利用計画あるいはセルフプランにより新たに市で行うこととなる。計画作成に時間を要する等の事情がある場合は、短期間をセルフプラン(きらりあで作成支援)でつなぐという方法を取る場合もあるので、各相談支援事業所にて異動に係る相談を受けられた場合は、市へご相談いただきたい。 また、児童の場合は、市町により支給決定に係る判断基準が違うので、障害者手帳または自立支援医療を所持していない場合は、改めて診断書を提出していただくこととなる。前住所地で提出していた診断書の写しでも可とするが、作成から1年程度までの範囲内のものを有効とさせていただくよう考えている(厳密に期間を定めているわけではないが、成長段階の子どもさんは状態変化が予測されるので、できるだけ新しい診断書が望ましい。)。 なお、自己負担額については、市町ごとに発生することとなるので、月の途中で転入し、サービス利用を開始した場合は、転入前分、転入後分それぞれで自己負担が発生することとなるのでご留意いただきた。 Q4 放課後等デイサービスの長期休暇に係る支給量変更について。計画作成時に、夏休み(7月・8月)・冬休み(12月・1月)における支給日数の変更は記載したが、春休み(3月・4月)対応用の記載が漏れていた。この場合、臨時モニタが必要となるか。(本ケースについては、2月にモニタリングあり) A4 本ケースの場合、長期休暇(夏休み・冬休み)における支給日数変更について記載していたので、2月のモニタリングにおいて、春休み(3月・4月)に支給量を増やす旨の記載をすれば良いこととする。なお、各種障害福祉サービス等における支給決定期間中の支給量変更については、都度、モニタリングを求めている所ではあるが、決定を急ぐ軽微な変更(例:放課後等デイサービス支給決定5日→10日に変更 等)については、取り急ぎ、変更申請(+受給者証提出)で対応し、次回モニタリングで記載を求めるという場合もあるので、適宜、市へご相談いいただきたい。(都度のモニタリング実施を妨げるものではない。) ※モニタリング報告書について、支給量内容が減る場合、随時報告は必要? →すぐに対応しなくても利用者の不利益にはならないので、モニタリング時などタイミングがよいところで報告頂けるとよい。 (2)事業所情報 @事業所見学ツアー 12月13日(金)午前を予定。後日メール等で案内。 A事業所情報 りらっくす(バンビ) 12月から西区井口台で重心の放課後等デイサービス開始 ニチイケアセンター 宮内に事業所を新設 松賀園 相談支援事業所いっぽ木上さんより情報提供(別紙参照) (3)地域生活支援システム @登録状況 今日現在3件 ※フェイスシート作成は必須ではない(主に、初めて受け入れる事業所のために作成。慣れた事業所でのフォローが想定される場合は作成しなくても大丈夫。「作成できるに越したことはない」) ※緊急時連絡票作成は、担会での確認が必須という訳ではない(あくまで、事業所が一堂に会する担会の便を活用する方がロスがないだろうという趣旨のため、利用事業所が少ない場合は個別で調整する等臨機応変な対応で良い。) Aレッドゾーンにお住まいの方訪問 ※相談支援事業所あおぞら:「我が家の防災チェックリスト」(広島県の資料・別紙参照)の紹介 ・この度の訪問をさせていただくにあたり、利用者・支援者間のやりとりをスムーズにするための資料として活用している。 ※相談支援事業所エスぺランサ:訪問時の状況報告 ・相談支援専門員として大切な情報を得る機会となった。 ・レッドゾーンに住んでいるという理解が難しい方がいたので家族に同席してもらった。 ・避難方法については、計画に記載した方が、本人・関係者間の共通認識がはかれてよいと思う。 →計画に記載をした方が忘備録として役立つのであれば記載をした方が良い。 →訪問時に当事者やご家族への対応をどうすればよいか、等のご相談は事務局にお問い合わせを。個別に危機管理課等の関係課に確認をさせていただく。 B地域生活支援システムプロジェクト・参加事業者調整会議合同会議 11月7日(木)10時〜※来月報告 (4)その他 @Dropbox ・「10月相談支援部会記録」をUp ・「(カテゴリー)計画相談に関する疑問と整理(R元年11月)」をUP A自己紹介 ・障がい児(者)相談支援事業所みんなの手 大道さん ・児童デイサービスRaiz廿日市松本さん(12月末で退職。今後他職員が部会へ参加予定) 4.グループワーク(14時〜15時) 「こんなときどうしていますか?〜第2弾〜」(別紙「まとめ」参照) ※アンケート項目ごとに各事業所から報告「H〜」(14時〜15時)