はつかいち福祉ねっと 相談支援部会 記録 日時:平成31年4月16日(火)13時30分〜15時00分 場所:あいプラザ講座室 出席者 相談支援事業所 森ア・井上・衣松(あおぞら)、宮武・小出・薦田・甲村・中川・小田(くさのみ)、杉本(PIECE宮園)、岡崎(そら)、木上(いっぽ)、須藤(友和の里)、宮地・金子(エスぺランサ) その他 梶岡(アマノリハビリテーション病院)、船倉(特定非営利法人友志人福祉会) 門田・井上(障害福祉課)、今田・船倉・松原・橘・西村・大島・平原(きらりあ) 欠席者 河本・宮本(原)、倉本(さくら)、国広・把田(あおぞら)、渡辺(くさのみ)、金川・中津(あうる)、杉川・富田・水川・天本(PIECE宮園)、小川(広島ひかり園)、浜先・川久保(友和の里)、水城(一般社団法人青少年自立支援フォーラム子ども発達支援室)、山中(KIZUNA)、川村(アマノリハビリテーション病院)、三宅(生協ひろしま)、今田(スプリングコート)、天野(ぱすてる)、新井・藤井・大本・新田(ウィルサポキッズ廿日市SSTs・ウィルサポキャンパス廿日市)、伊勢(Pier草津南KANAL廿日市事業所) 記録:西村 1.開会 障害福祉課門田さんあいさつ    ※人事異動※ 障害福祉課長 向井→児玉 障害福祉GL 加島→上田 給付管理GL 岡田→坂本 自立支援GL 門田 2.今年度の体制について(13時35分〜13時45分) (1)部会代表・副部会代表・副々部会代表について※本記録最終ページに一覧アリ @部会代表:岡崎さん(そら)※留任 A副部会代表:須藤さん(友和の里) B副々部会代表:木上さん(いっぽ) (2)各事業所の近況報告 ※各事業所の新体制等についてそれぞれから紹介     3.報告事項(13時45分〜14時) (1)市からの情報提供 @児童のショートステイ支給決定について 児童のショートステイは、児童の判定基準の区分1以上(3段階)に該当する方について支給決定。※区分は、申請時に障害福祉課で聞き取りした内容を基に決定する。 A重度障害者支援加算の取扱い変更(生活介護・短期入所・施設入所・共同生活援助) 変更前:加算対象事業所からの申し出により該当者かどうかの確認 変更後:次回の更新のタイミングから該当者は受給者証に記載(どうしても急ぐ場合は応相談) ※ただし、報酬請求については、資格取得、届け出等の要件は従来通りなので、受給者証に記載されていても、要件をクリアしている事業所のみ請求できる。 ※2月からすでに運用をスタートしている。 Bモニタリング期間の変更※資料参照 4月1日以降に更新(計画相談)を迎える人については、新標準期間(3か月モニタ等)で決定している。課税状況の更新のみの方については、旧モニタリング標準期間を継続。 C10連休における障害福祉サービス等提供体制の確保に関する対応(県通知)※資料参照 「本年4月27日から5月6日までの10連休における障害福祉サービス等提供体制の確保に関する対応について(通知)」(厚労省→県→市町) ア)相談支援事業所等と連携し,10連休中の障害福祉サービス等のニーズの把握に努めること。 イ)障害福祉サービス等のニーズに合わせて,10連休中も各事業所等の実情に基づき開所を検討すること。 ウ)10連休中に休業する場合は,利用者が必要な障害福祉サービス等を受けられるよう,必要に応じて,事前に調整すること。 D共同生活援助(グループホーム)利用者の通院等介助決定 医師からの「慢性疾患で定期受診が必要」という指示(意見書:指定様式無し)が出る場合は、支給決定する方向に変更。 ※利用者にサービス提案する前に、まずは障害福祉課へご相談いただきたい。 ・基本的には、グループホーム入居中の人は、居宅介護、重度訪問介護は利用できない(外部サービス利用型を除く)。 ・国からは、医師による「慢性疾患で定期受診が必要」という指示(診断書)が出る場合は支給決定可能と示されていたが、廿日市市においては、医師からの説明を聞く等はヘルパーの業務に含まれていないので、「利用者の状況把握ができているグループホーム等の職員が同行する方が良い」ということで支給決定をしていなかった。 ・慢性疾患をどう捉えるかという判断が難しくなるが、在宅の方(医師意見書不要)については、「風邪をひいたので受診します」という場合には通院等介助決定はしていないので、グループホーム利用者(要医師意見書)についても同様の考え方を適用する。また、利用回数についても、特に回数制限は設けず、在宅の方と同じ扱いとし、通院期間が決まっておれば、それを意見書に記入してもらう。支給決定時間は区分で上限を設けることとし、これも在宅の方と同じ扱い。 4.サービス等利用計画作成に関する情報共有(14時〜14時35分) (1)計画相談に関する疑問と整理 Q市に対し、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算の届け出を行う場合、「その旨を公表している場合」という要件クリアしていることを示すためにどういった書類等を提出する必要があるか。 Aホームページの印刷、及び重要事項説明書を印刷したものの2点で公表後、市へ変更届に添付して申請 【必要書類】  1変更届  2体制加算に係る届出書(相談支援事業所)  3修了証書  4介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表  5勤務形態一覧表  6公表後のホームページ画面印刷  7公表後の重要事項説明書 (2)事業所情報 @事業所見学ツアー ・「グループホームゆうわ」「にじのえき」「あおぞら」「あまのコミュニティーケアプラザLaLa」 ※事務局で調整し、別途参加者募集。 A新規開設事業所等 ・ぱすてる大野原(就労継続支援B型) 定員に空きあり。利用者募集中! ・じゃがいも農園(就労継続支援B型:安佐南区長楽寺) 利用者募集中。廿日市市まで送迎アリ。 (3)実施記録(相談支援加算項目用)について ※「利用者名」には、児童も成人も「利用者本人の名前」を記入する。 ※まずは使用いただき、不都合等があればお知らせいただき、改定する。(Word版も作成予定) (4)緊急時連絡票、フェイスシート様式について @様式変更 ・追加項目 緊急時連絡票 「自力避難ができるかどうか」「民生児童委員さんへの情報提供の希望の有無」 フェイスシート 「緊急持ち出し荷物の用意有無」「落ち着いて過ごすためのアイテム」 ※登録作業に着手される場合は、きらりあへご連絡いただきたい。 →緊急時登録票データ(きらりあスマホ番号入り)をメール。可能であれば、初回はきらりあ職員が同席し、システム説明等させていただきたい。 A第1号登録 小出さんから「登録緊急時連絡票」「フェイスシート」を基に経験談紹介。 ・3月25日(月)自宅訪問(きらりあ森ア同席)、3月28日(木)担当者会議(きらりあ西村同席) ・緊急時とは何か…災害の緊急時、家族の緊急時では全く違う。 ・ご本人は、ショートステイを利用したことが無く、これからスモールステップでの利用について検討するという段階の方だったので、家族に何かあった場合にどうするか(「こういう場合はこうかね、そういう場合はあかねetc…」)ということを担当者会議で協議することができ、その後取組が少しずつ進んでいるので良かった。 緊急時連絡票 ・緊急時連絡票表面はご家族と色々な場面を想定して記入。ご本人は、こだわりが強く「どこでも泊まれる」という方では無いので、「何かあれば、まずは、自分(小出さん)に連絡を入れてもらい、なんとか調整していこう」ということになった。 ・緊急時過ごす場所として、「自宅」「事業所」etc…は、その時の本人の状態等により変わってくるので、「こういう場合はこうする」と一概に整理できない。なんとか支援者のグループの輪で支援できれば良い。 ・「何かしらの“判断”が必要になった場合」のためには、県外であろうと親族(この方の場合はきょうだい)にお伺いを立てるという作業も必要だと思った。 ・ハザードマップを持参し、自宅の場所がどうなっているかを一緒に調べた所、危険なしの区域だったので、自宅待機の方が安心だと分かった。こうした情報について、ケースごとにどう調べていけば良いかと感じた。(※県防災WEB) ・避難行動要支援者避難支援制度について聞いてみると「よう分からん。」とのことだった。(※きらりあから福祉総務課へ登録状況の照会) フェイスシート ・フェイスシートについては「作らなくても良い」と聞いてはいたが、「いざという時には、決まった様式の1枚ものは必要」だと考え作成。情報は、更新の時に作成する案から必要な項目をコピペ。(※フェイスシートは作成されることをお勧め) ・「ヒモとスマホで落ち着ける方」なので、「それがいるよね」(「落ち着いて過ごすために必要なアイテム」欄を追加) ・「緊急時に持ち出しできるカバンを準備しておいた方が良いね」(「緊急持ち出し荷物」欄追加) (森アさん) ・緊急時連絡票作成時に、話が盛り上がりやすいのは「家族に何かあった時」よりは「災害の時にどうかね」ということ。今回、小出さんは上手に対応されていたが、おそらく、「災害時」の方に話が流れやすいので、相談支援専門員は「ご家族に何かあった時」ということがメインの聞き取りであるということを念頭に置く方が良い。 ・緊急時連絡票は、協力してもらう事業所への確認前に作成するので、担当者会議でそれらの事業所のみなさんと具体的な確認作業(事業所の同意を得る)ができることが重要。 ・かけつけや見守りをしていただく時に、「委託契約締結を済ませておかなければ、委託料は支払われない」ということで委託契約も同時進行で進めていくきっかけになる。 ・この作業を進めることは、簡単なことではなく、時間もかかる。しかし、お守り的にショートステイの支給決定を受けておられる方たちが多いことを思うと、登録作業をきっかけに、家族も「具体的に動かないといけないね」と思え、そのことでサービス等利用計画も生きてくる。 ※「避難行動賞支援者避難支援制度への登録有無」の確認について福祉総務課と調整※ 「登録したかどうかが分からない」⇒相談支援専門員からきらりあへ連絡⇒きらりあから福祉総務課へ照会⇒相談支援専門員に照会内容報告     B県防災WEB ・「広島県防災」で検索すれば良い。 ・住所を入力すれば、そこがレッドゾーンかどうか等が分かる。(土砂災害警戒区域・浸水想定区域・高潮浸水想定区域など) ・スマホでも検索可能だが、PCの方が操作性が良い。 ・利用者宅を訪問する前にぞれぞれでチェックされることをお勧めする。 ・広島県とヤフーが防災マップを共同開発するという報道もあったので、今後アプリなどで確認できるようになるかもしれない。 (5)その他   @Dropbox    ・QA・実施記録(相談支援加算項目用)・緊急時連絡票(きらりあスマホ無し)・フェイスシート    ※「相談支援専門員写真」随時アップする。未撮影の方はきらりあへお申し出いただきたい。 5.グループワーク「今年度の部会につて」(14時35分〜14時55分)