はつかいち福祉ねっと 相談支援部会記録 日時:令和元年7月16日(火)13時30分〜15時00分 場所:山崎本社みんなのあいプラザ 健康指導室 参加者: 相談支援事業所原 ○ 指定特定相談支援事業所広島ひかり園 ○ 障害児相談支援事業所PIECE宮園 ○ 指定特定相談支援事業所友和の里 ○ さくら相談支援事業所 ○ 相談支援事業所くさのみ ○ 相談支援事業所あおぞら ○ 相談支援事業所そら ○ 相談支援事業所いっぽ × あうるサポートセンター × 相談支援事業所エスペランサ ○ 一般社団法人青少年自立支援フォーラム子ども発達支援教室 ○ ライフプランナーKIZUNA × 相談支援事業所みんなの手 × アマノリハビリテーション病院 ○ 生協ひろしま居宅介護支援事業所・廿日市 × 希望会(スプリングコート・多機能事業所ぱすてる)× ウィルサポキッズ廿日市SSTs、ウィルサポキャンパス廿日市 × Pier草津南KANAL廿日市事業所 × 障害福祉課 ○ きらりあ ○ 記録:船倉 1.開会 2.報告事項(13時35分〜13時45分) (1)市からの情報提供 @医療的ケア児者関連 ・医療的ケア児等コーディネーター研修について県は3年間の研修を実施予定。今後委託相談支援事業所が医療的ケア児者の支援窓口になることを踏まえ今年度はきらりあから2人が受講予定。 ・県より、災害時の避難やケアについて考えていくため地域の医療的ケア児の人数把握をしたいとの通知有。計画相談事業所で計画作成を行なっている児童について、7月末までに別紙の配布した名簿に記入し障害福祉課へ提出を。 Aサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)関連 ・監査項目となっているため、事業所でコピー・保管を。 訪問し確認したら本人や家族がすでに紛失されていることもあるので、それを防止するために、19号・21号を一緒にホチキス止めして市から郵送する。 B臨時モニタに係るモニタリング変更届(別紙参照) ・臨時の場合も記入・提出。臨時モニタをする際は事前に障害福祉課に相談を。 ・発達障害支援のスキルアップ研修(別紙参照)→案内はきらりあ経由でメール送付。 3.サービス等利用計画作成に関する情報共有(13時45分〜13時55分) (1)計画相談に関する疑問と整理※時間がなかったため次回部会で共有。 Q1 療養介護利用者が重度訪問介護(移動支援)を利用する場合、家族が付き添っても良いか。 A1移動に関して2人で支援が必要と認められる場合は、家族とヘルパー1人での支援可能。また、医療的ケアが必要な方の場合、家族が同行し、吸引等の医療行為を行うというケースがある。 Q2 いざという時のためにショートステイのみ支給決定を受けていたが、利用事業所が決まらないことでサービス担当者会議が実施できていない方については、事業所見学同行等の支援は継続することとなる。本人、家族、相談支援事業所とで実施する会議をサービス担当者会議とみなす等の方法で報酬請求することはできないか。 A2サービス提供事業所が決まっていない段階での会議をサービス担当者会議とみなすことは難しい。よって、サービス提供事業所が決まってから、サービス担当者会議を実施し、本計画の報酬請求をしていただくこととなる。 ※地域生活支援システム登録を進めていくうえで「ショートステイの支給決定だけは受けておこう」という対象の方が増える可能性もあることから、厚労省へ照会したが、回答は「難しい」とのことであった。 Q3 精神科病院退院後にグループホーム利用を検討したい場合、入院期間中にグループホームの支給決定を受け、体験利用をすることは可能か。 A3可能。 Q4 施設入所支援利用中の65歳以上の方が、他の障害者支援施設へ移ることは可能か。 A4可能。ただし、待機登録の有無にかかわらず、65歳以前に施設入所していない方については、介護保険施設が利用できる場合はそちらを利用していただくこととなる。しかし、障がい特性等により、介護保険施設の利用が難しい場合は、障害者支援施設を利用いただく場合もある。 Q5 A型事業所は、65歳までしか利用できないのか。 A5現在は、65歳に到達する5年以上前から障害福祉サービスを利用されていた方の場合は、65歳を越えてもA型事業所の継続利用が可能となっている。よって、全く障害福祉サービスを利用していなかった方が60歳を越えてからA型事業所を利用し始めた場合は、65歳到達でA型事業所の利用ができなくなるので、サービス調整をされる場合には留意いただきたい。 Q6 身体障がいの方は、65歳以降でも新規でグループホームを利用することは可能か。 A6身体障がいの方の場合は、65歳到達までに障害福祉サービスを利用していれば65歳到達以降でも新規でグループホームを利用することができる。(知的障がい、精神障がいの方の場合には年齢要件は無い) Q7 一般就労している方のサービス担当者会議時に、就労定着支援の利用が提案され、利用申請することとなった。こうした場合も、「申請→計画案作成→支給決定→サービス担当者会議→本計画」という一連の流れを繰り返す必要があるか。 A7追加で新たなサービスの利用申請をされる場合は、原則、「申請→計画案作成→支給決定→サービス担当者会議→本計画」となるが、サービス担当者会議時に出された意見に基づいて新たなサービスを追加する場合は、利用者や事業所等の負担を軽減させるため、本計画に新たなサービスを追記し、申請書と受給者証を提出いただくよう対応している。ただし、再度「申請→計画案作成→支給決定→サービス担当者会議→本計画」という流れを希望される場合はそれを妨げるものではない。 Q8 他市で支給決定を受けている方の計画の決定期間が、支給決定期間の短いサービスに合わせてあった。これはどういうことか。 A8計画の支給決定期間は、「最長のサービスに合わせることができる」とされているので、本市については最長のサービスに合わせている。よって、各市町の判断により、決定期間に違いがある。 (2)事業所情報 @事業所見学ツアー ・7月17日10時半〜11時半 あまのコミュニティーケアプラザLaLaにて開催。 A事業所情報 ・放課後等デイサービス事業所スタンドバイユー 「廿日市市串戸三丁目11番17号」「0829-30-8843」「R1.7.1」※県ホームページ ・KANAL 7月末で廿日市の事業所は閉所。 ・陽(美和福祉会 松が原小学校跡)…来月報告     (3)地域生活支援システム @緊急時連絡票(兼登録申請書) 民協会長会で連絡票の内容については承諾を頂いた。 A登録作業のお願い 登録見込み一覧(締切:8月28日(水) 7月部会案内時にアンケ―ト添付) (4)その他 @Dropbox ・「6月相談支援部会記録」をUP ・「(カテゴリー)計画相談に関する疑問と整理(R元7月)」をUP ・急時連絡票(兼登録申請書)(改定版)、「広報はつかいち 災害に備えて 6月号抜粋」(再) ・事業所一覧(ver.2019.6.30) ・広島県ホームページ 指定障害児入所施設・指定障害児通所支援事業者の指定状況(R01.6月) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/syougaijikouji.html   A「こんな時どうしていますか?」(9月相談支援部会)テーマ ・アンケートへのご協力のお願い(締切:8月28日(水) 7月部会案内時にアンケ―ト添付)    4.研修(14時〜15時) 「防災(出前トーク)」 講師:地域政策課 地域防災相談員 三浦さん