はつかいち福祉ねっと 相談支援部会 記録 日時:令和元年8月20日(火)13時30分〜15時00分 場所:山崎本社 みんなのあいプラザ 講座室 出欠: 相談支援事業所原 ○ 指定特定相談支援事業所広島ひかり園 ○ 障害児相談支援事業所PIECE宮園 ○ 指定特定相談支援事業所友和の里 × さくら相談支援事業所 × 相談支援事業所くさのみ ○ 相談支援事業所あおぞら ○ 相談支援事業所そら ○ 相談支援事業所いっぽ × あうるサポートセンター ○ 相談支援事業所エスペランサ ○ 一般社団法人青少年自立支援フォーラム子ども発達支援教室 ○ ライフプランナーKIZUNA ○ 相談支援事業所みんなの手 × アマノリハビリテーション病院 × 生協ひろしま居宅介護支援事業所・廿日市 × 希望会(スプリングコート・多機能事業所ぱすてる) × ウィルサポキッズ廿日市SSTs、ウィルサポキャンパス廿日市 ○ 児童デイサービスRaiz廿日市 ○ 障害福祉課 ○ きらりあ ○ 記録:船倉 1.開会 2.報告事項(13時35分〜13時45分) (1)市からの情報提供 @監査項目 来月情報提供 3.サービス等利用計画作成に関する情報共有(13時45分〜14時20分) (1)計画相談に関する疑問と整理(7月部会で取り扱えなかったQ1〜Q8は再掲) Q1 療養介護利用者が重度訪問介護(移動支援)を利用する場合、家族が付き添っても良いか。 A1移動に関して2人で支援が必要と認められる場合は、家族とヘルパー1人での支援可能。また、医療的ケアが必要な方の場合、家族が同行し、吸引等の医療行為を行うというケースがある。 Q2 いざという時のためにショートステイのみ支給決定を受けていたが、利用事業所が決まらないことでサービス担当者会議が実施できていない方については、事業所見学同行等の支援は継続することとなる。本人、家族、相談支援事業所とで実施する会議をサービス担当者会議とみなす等の方法で報酬請求することはできないか。 A2サービス提供事業所が決まっていない段階での会議をサービス担当者会議とみなすことは難しい。よって、サービス提供事業所が決まってから、サービス担当者会議を実施し、本計画の報酬請求をしていただくこととなる。 ※地域生活支援システム登録を進めていくうえで「ショートステイの支給決定だけは受けておこう」という対象の方が増える可能性もあることから、厚労省へ照会したが、回答は「難しい」とのことであった。 Q3 精神科病院退院後にグループホーム利用を検討したい場合、入院期間中にグループホームの支給決定を受け、体験利用をすることは可能か。 A3可能。 Q4 施設入所支援利用中の65歳以上の方が、他の障害者支援施設へ移ることは可能か。 A4可能。ただし、待機登録の有無にかかわらず、65歳以前に施設入所していない方については、介護保険施設が利用できる場合はそちらを利用していただくこととなる。しかし、障がい特性等により、介護保険施設の利用が難しい場合は、障害者支援施設を利用いただく場合もある。 Q5 A型事業所は、65歳までしか利用できないのか。 A5現在は、65歳に到達する5年以上前から障害福祉サービスを利用されていた方の場合は、65歳を越えてもA型事業所の継続利用が可能となっている。よって、全く障害福祉サービスを利用していなかった方が60歳を越えてからA型事業所を利用し始めた場合は、65歳到達でA型事業所の利用ができなくなるので、サービス調整をされる場合には留意いただきたい。 Q6 身体障がいの方は、65歳以降でも新規でグループホームを利用することは可能か。 A6身体障がいの方の場合は、65歳到達までに障害福祉サービスを利用していれば65歳到達以降でも新規でグループホームを利用することができる。(知的障がい、精神障がいの方の場合には年齢要件は無い) Q7 一般就労している方のサービス担当者会議時に、就労定着支援の利用が提案され、利用申請することとなった。こうした場合も、「申請→計画案作成→支給決定→サービス担当者会議→本計画」という一連の流れを繰り返す必要があるか。 A7追加で新たなサービスの利用申請をされる場合は、原則、「申請→計画案作成→支給決定→サービス担当者会議→本計画」となるが、サービス担当者会議時に出された意見に基づいて新たなサービスを追加する場合は、利用者や事業所等の負担を軽減させるため、本計画に新たなサービスを追記し、申請書と受給者証を提出いただくよう対応している。ただし、再度「申請→計画案作成→支給決定→サービス担当者会議→本計画」という流れを希望される場合はそれを妨げるものではない。 Q8 他市で支給決定を受けている方の計画の決定期間が、支給決定期間の短いサービスに合わせてあった。これはどういうことか。 A8計画の支給決定期間は、「最長のサービスに合わせることができる」とされているので、本市については最長のサービスに合わせている。よって、各市町の判断により、決定期間に違いがある。 Q9 実際に利用者宅を訪問してみなければ状況把握できないということで訪問し(傾聴で収まる可能性等)、結果的に臨時モニタに相当する訪問内容だった場合(新たなサービス調整が必要等)は、事後でも臨時モニタとして取り扱うことは可能か。また、当該ケースについて、こうした訪問機会が増えた場合、都度、臨時モニタとして取り扱うことは可能か。 A9臨時モニタ実施の可能性がある場合は、事前に障害福祉課へ連絡を入れていただいた上で訪問いただければ、その訪問内容により事後で臨時モニタとして取り扱っていただくことも可能。同様の流れであれば、都度臨時モニタとして取り扱っていただくことも可能だが、基本相談のウエイトが高い等で、安否確認・不安解消のため頻回な自宅訪問による状況確認が必要な場合は、予めモニタリング期間の変更(頻度を上げる)をお勧めしたい。モニタリング頻度については、期限を切る(ex)1年間は毎月モニタ)ということも可能なので、ご相談いただきたい。 Q10 計画作成していたケースが障害児入所支援の利用となる。今後の相談支援事業所の動きはどうなるか。 A10 障害児入所支援は、都道府県が支給決定するので、相談支援事業所としての障害児支援利用計画等の作成は不要となる。よって、ケースの状況に合わせ、終了モニタ、契約解除等を実施していただきたい。なお、当該ケースが18歳到達以降も入所を継続する場合(障害児入所支援、障害者施設支援)は、改めてサービス等利用計画に基づく支給決定が必要になる。 ※臨時モニタについては事前に電話等で市へ報告があれば、書類提出は当月でかまわない。臨時モニタの様式については、後日Dropboxにアップする。 (2)事業所情報 @事業所情報 ・放課後等デイサービスHOORAY(フーレイ)大竹 大竹駅前にあり。創作、ボルタリング、廿日市の対厳山で畑もされている。 活動の様子を写真で撮影、連絡帳に貼り付けて保護者にも報告するなどタイムリーな情報提供をされている。児童発達支援もあり。 ・放課後等デイサービスアルパカ五日市(佐伯区皆賀) 6月から開所 (3)地域生活支援システム @登録状況 今日現在2件 A防災プロジェクトアンケート(土砂災害警戒区域・特別警戒区域)※別紙参照   B登録作業のお願い 登録見込み一覧(締切:8月28日(水))※7月部会案内時に添付 (4)その他 @Dropbox ・「7月相談支援部会記録」をUp ・「(カテゴリー)計画相談に関する疑問と整理(R元年8月分)」をUP   A「こんな時どうしていますか?」(9月相談支援部会)テーマ ・7月部会案内時に添付したアンケートへのご協力のお願い(締切:8月28日(水)(3)Aアンケートと同じものです)    4.学習(14時20分〜15時) (1)就学前障害児の児童発達支援等の無償化 ・10月から3歳児〜5歳児クラスのこどもの利用者負担無償化(対象となるサービスは別紙参照)。但し給食代・延長保育等については自己負担の対象。 ・3歳児〜5歳児クラスの保育園のこどもにはこども課からすでに通知。幼稚園・認定こども園のこどもについては「3歳の誕生日から」無償のため、保育園のこどもとは対象時期が少しずれる。 ・保護者の手続き等は不要。 (2)障害児通所支援に係る多子軽減 ・3歳児〜5歳児クラスのこどもは無償化対象なので多子軽減対象外となるが、0〜2歳児クラスについては今までどおり多子軽減対象。 (3)上限管理 ・今まで上限管理対象になっている世帯の中で、上記の無償化が始まることをきっかけに上限管理対象でなくなる方は、10月以降は上限管理の請求が通らないように障害福祉課で対象から外しておく。このことは10月17日に障がい児関係事業所連絡会でも周知をする予定。 (4)レッドゾーンにお住いの障がいのある方へのフォロー ・市の方で対象者をリストアップをし個別訪問等を行っていく方向になっている(70歳以上の方については、民生委員が高齢者訪問事業で訪問)。障がいのある方については、日頃顔つなぎができている相談支援専門員に訪問していただきたいと考えている。対象となっている相談支援事業所にお伝えしたいので、部会終了後に残っていただきたい。 〜対象〜 エスぺランサ、KIZUNA、PIECE、あうる、あおぞら、いっぽ、くさのみ、さくら、広島ひかり園 ※欠席事業所(いっぽ、さくら)については、後日個別フォロー。