令和3年4月から 精神障害のある方の通院医療費の負担軽減が始まります。 新たに精神障害者保健福祉手帳1級所持者 (自立支援医療受給者証[精神通院]所持者に限る)の方が対象となります。 重度の精神障害のある方を対象に、通院医療費の自己負担額の一部を助成し、負担の軽減を図り、安定した地域生活、定期的な受信による重症化防止を目的とする制度です。 等制度は、令和3年4月1日以降(広島市は令和4年2月1日以降)の医療費から対象です。 対象者 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(自立支援医療受給者証[精神通院]所持者に限る) 所得制限があります。 対象となる方の属する世帯等の合計所得金額により判定します。 対象医療 医療保険が適用される医療等(通院に限る) 訪問看護、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術も含みます。 一部負担金の助成 保健医療機関ごとに1日につき200円(ただし、1か月に4回までの支払額を限度とする。) 院外処方は、負担なし。 一部負担金は、市町により異なりますので、お問い合わせの際に御確認ください。 事前に市町担当窓口で申請し、受給の決定(受給者証の交付)を受ける必要があります。 申請に必要なもの 加入している健康保険証 精神障害者保健福祉手帳(1級)、自立支援医療受給者証(精神通院) 印鑑、所得を証明する書類(転入された場合など)等 医療機関の皆さまへ 当制度の受給者証は、全市町、白色に統一しています。 一部負担金は、通院医療のみ対象です。《市町により受給者証の表題、レイアウトが若干異なります。》 受給者証の確認を必ずお願いします。 受給者証の交付開始時期は、市町により異なりますので、詳細は、市町の担当窓口へお問い合わせください。 注 等制度の受給者については、広島市及び海田町の独自医療費助成制度(法別番号93)は、使用できなくなります。 県または市町へお問い合わせください。 廿日市市 保険課 電話 0829-30-9160 受給者証申請交付受付予定 令和3年4月 広島県障害者支援課 自立就労グループ 電話 082-513-3155