有料道路割引制度の緩和は、3月27日(月)から適用となります。
内容は下記のとおりです。
① 今まで自動車を事前に登録されていなかった障害者は、申請手続きが必要になります。
その場合、障害者手帳に貼るシールに「自動車登録なし」と記載されます。
たとえば、親族のいない一人暮らしの重度障害者も適用ができるようになるわけです。
3月27日施行前に自動車を事前に登録している障害者は手続き不要です。
② 自動車の登録をされないまま本割引の手続きをされる場合は、3月27日施行日から受付となります。
③ ETC割引は往来どおり事前登録した自動車1台のみです。
④ 事前に登録されていない(事前登録以外の)自動車は、障害者本人が運転または同乗してあれば業務利用等自動車以外の自動車がすべて対象になります。
親族や知人の自動車、レンタカー、車検時等の代車、タクシー、福祉有償運送車両が対象となるわけです。
ただし、タクシー、福祉有償運送車両の場合、要介護者つまり「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種のみが対象となります。
⑤ 事前に登録されている自動車以外の自動車は、一般レーン、混在レーン又はサポートレーンで障害者手帳の必要な事項が記載された箇所を提示して、本割引の適用を受けることになります。
⑥ 障害者の範囲は今までのとおりです。
※ 3月27日以降、未登録自動車に障害者本人が同乗し、または運転して、一般レーン、混在レーン又はサポートレーンで障害者手帳の必要な事項が記載された箇所を提示すれば、本割引の適用が受けられるわけです。